盗撮は許しません!街で見かけた芸能人を撮影するとどうなるのか?!

先日、ホリエモンこと堀江貴文さんことホリエモンさんが盗撮についてのYouTubeをアップしていましたね。「盗撮は許しません!」というタイトルで盗撮されたことと、盗撮されることがなぜダメなのかををお話しています。
今回の件に関してですが、10年前ではカメラを持ち歩いている人は少なかったと思いますが、今ではほとんどの人がカメラを盛り歩いている状態です。
気をつけたいのは、普段はカメラの前で撮影をしているからといって勝手にとることがどのようなことになるのかを解説します。
盗撮するのは犯罪なのか?!
盗撮行為は実際犯罪と呼べるのでしょうか?
早速ですが、結論です。
「犯罪にはなりませんが、肖像権の侵害、プライバシーの侵害になり得ます。」
盗撮というと犯罪に聞こえるかもしれませんが、撮影に関しての罪はありません。スカートの中を隠し撮りするような行為であれば各自治体が定める迷惑防止条例に抵触する場合があります。街中でカメラを向けることに関しては、その対象が風景だったり違うところを撮影している可能性がありますので、カメラを向けるだけを考えると迷惑防止条例として捉えることが難しいと思います。
ですが、映っていることを指摘されたにも関わらずカメラを向けることを辞めない場合は、肖像権の侵害、またはプライバシーの侵害になりますので、映っていることが分かり、映っている人が拒否した場合が罰せられる対象になる可能性がありますので、相手が拒否するとも考えられるので、罪にはならないかもしれませんが、相手が芸能人や有名人の場合、損害賠償を請求される可能性もあります。
肖像権侵害
肖像権とは
肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。
引用元:Wikipedia
芸能人はその肖像権を使って活動をしています。一般の人とは少し考え方を変えなくてはなりません。芸能人の写真はビジネスになりますが、一般の人の写真はビジネスにならないということなんです。言い方は良くないかもしれませんが、存在に価値があり、それを武器に戦っているということです。一般の人も存在に価値はありますが、この違いを良く考えて欲しいところです。
写真を撮られることを嫌がっている人に向かってカメラを向けることは明らかに侵害行為と思われますのでやめましょう。撮ってもいいと許可を得ている場合は別です。
もう一つプライバシーの侵害です。
プライバシー侵害
プライバシー侵害とは
私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保証と権利である。個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英語の privacy を片仮名表記したものであり、日本語では私事権や私生活と訳されることもある。
引用元:Wikipedia
当然ですが、芸能人にはプライバシーがあります。プライベートの行動を許可なく撮影し、それが公開されればプライバシーの侵害にあたります。侵害といえるかどうかの線引きは難しい問題だとは思いますが、基本的に人が嫌がっていることをする行為自体に問題があります。
許可なく撮影すること自体に問題があり、何が悪いなどと議論するべき問題でもないような気がします。人の嫌がることをしておいて、撮影のどこが悪いと逆切れするような行為は法律がどうであれ悪いことという認識でいいと思います。